勉強がてら、成年後見制度について、軽くまとめてみる。
*制度の趣旨
行為能力が不十分な者に代理人を付し、
本人の行為能力を補充する。
本人の自己決定権の尊重と
本人保護との調和を図る。
*種類
「後見制度」は大きく分けて
本人が制限行為能力者となったときに、
裁判所が職権によって後見人などを定める「法定後見」と、
本人が行為能力を欠く常況に至る前に、
あらかじめ希望する後見人を指名し、
財産管理などを決めておく「任意後見」とがある。
法定後見には大きく分けて
「後見」「補助」「補佐」がある。
「後見」は、さらに
「未成年後見」と「成年後見」とに分かれる。
これらの分別は
精神上の障害により
「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は被後見人。
「事理を弁識する能力が著しく不十分な者」は被保佐人。
「事理を弁識する能力が不十分な者」は被補助人。
となっている。
要するに「程度の差」ということ。
[障害の程度]
被後見人>被補助人>被保佐人
*ちなみに
事理を弁識する能力を欠く常況というのは
高度の精神病や、高度の認知症などにより
判断能力の喪失・欠如に至っており、
単独で有効な法律行為を為しえない状態を指す。
法定後見は
一定の者(本人、配偶者、4親等内の親族など)の請求により
家庭裁判所の後見・補助・補佐開始の審判によって
裁判所が職権によって後見人・補助人・保佐人を付す。
後見人・補助人・保佐人には
本人の行為についての同意権、追認権、取消権、財産管理権が認められる。
*任意後見
法定後見が、行為能力が不十分な状態に「なったあと」に認められるのに対し、
任意後見は、本人の行為能力が「完全であるうちに」あらかじめ
希望する後見人を指定しておき、
自己の行為能力が不十分となったあとの生活、療養看護、財産管理などの事務の全部または一部について、代理人(任意後見人)に代理権を付与するものである。
*要件
・本人の行為能力が完全であること。(すでに不完全な場合には法定後見となる。ただし、任意後見とすることのほうが本人のためであると考えられる場合にはこの限りではない)
・本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見人、検察官の請求によって、裁判所により任意後見監督人が選任されること。
要するに
後見人の指定は「あらかじめ」しておけるが
その効力(後見人の権限)が発生するのは、
本人の行為能力が不十分となり、
「後見監督人」が選任されたあと、ということ。
本人の能力が完全である間は、
後見人には権限はない。
*後見監督人
後見監督人は、任意後見人の事務を監督する。
任意後見人が本人の意志を尊重して、本人のために事務を行っているかどうか、不適当な財産管理をしていないか、などを監督し、
裁判所への定期的な報告、任意後見人と本人の間の利益相反行為についての本人の代理、資産状況の調査などを行う。
*利益相反行為とは、
本人にとっては不利益であり、後見人にとっては利益となる行為。
後見監督人は、裁判所が指定する。
任意後見人自身、その配偶者、直系血族、兄弟姉妹は
後見監督人にはなれない。
*手続
本人の行為能力が完全であるときに、指定する任意後見人へ代理権を付与する旨の任意契約を結び、公証役場で公正証書にしてもらう。
公証人は、作成した公正証書を登記所で登記する。
公正証書は公証人役場に保管されるため、
権限を逸脱した後見人の不正行為を防止することができる。
登記完了後、本人の行為能力が不十分な状態に陥ったとき、
本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見人、検察官の請求によって
家庭裁判所が後見監督人を選任する。
後見監督人が選任された時点から、
任意後見人の権限が発生し、契約内容に従った事務を行わなければならない。
*後見契約の解除・後見人の解任「後見監督人の選任前」の場合は、本人または任意後見人はいつでも、
公証人の認証を受けた書面によって、契約を解除することができる。
「後見監督人の選任後」の場合は、本人または任意後見人は「正当な事由」がある場合に限り、「家庭裁判所の許可」を得て契約を解除することができる。
また、
任意後見人に不正行為などが認められる場合は、
後見監督人、本人、親族、検察官の請求により、
家庭裁判所が任意後見人を解任することができる。
*法定後見と任意後見の関係本人の意志を最大限に尊重しようという考えから、
任意後見が優先される。
ただし、
家庭裁判所が、本人の利益のために特に必要と認める場合には
法定後見による審判を開始することができる。
とりあえず、こんなとこでしょうか。
ながっw