「タダで1日●万円稼ぐ方法」の解説

こんぬつわ。
今日も暑いです。

さて。
皆さんはブログ巡りなど、よくされていることと思います。
そんな中で、こういうブログを目にしたことはありませんか?

「タダで1日●万円稼ぐ方法」

メールで送られてくることもありますね。
どうでしょう。
そんな簡単に稼げるのかよw
とか、思っちゃいますね^^;

そこで今日は、
その「タダで1日●万円稼ぐ方法」の仕組みを解説してみますよw

 *注意*
 本文はあくまでも「解説」をするだけであって
 ここから当方が何かしらの利益を得るものではありません。


まず、大まかな流れとしては
 1.広告主サイトへのアフィリエイト登録
 2.ブログ作成
 3.広告を貼る
こんなカンジですね。

「誰かが興味を持ってクリックしてくれればいいのは知ってるけど、
 そんな簡単にクリックなんてしてくれないだろw」

そうですね。
そう思います。
いかにして興味を持たせるか、が問題ですね。

自分の知らない、いろんな人がブログを見に来るわけで、
その人それぞれに合った商品を紹介するなんてことは不可能です。

じゃあ、どうするのか。

答えは
「商品ではなく、情報を紹介する」
です。

「情報って、どんな情報?」
その情報というのがまさに
「タダで1日●万円稼ぐ方法」
なわけですw

以下、流れを解説してみます。


Aさんがブログ巡り中に、とあるBさんのブログに辿り着きました。
そこには「タダで1日●万円稼ぐ方法」というものが紹介されていました。

そこにはその方法が、事細かに説明されています。
その方法というのは
「以下の記事をコピーして自ブログに貼り付けてください」
というものです。

登録してブログを作り、貼り付けるだけで収入が入るわけですから
Aさんは、やってみるわけです。

やってみる過程で、
アフィリエイト登録するためには、
広告主のサイトへ行って登録しなければいけません。
Bさんのサイトには、親切にも広告主へのリンクバナーが貼ってあります。
当然、Aさんは登録しようとして、そこをクリックするわけですね。
このような広告が10個続いているので
Aさんは、言われるままに手続を進めていきます。

その後、Aさんは無事に10個のアフィリエイト登録を済ませ、
ブログを作成して、
Bさんのブログと同様の「タダで1日●万円稼ぐ方法」を紹介するブログを立ち上げました。


以上のような流れになるわけです。
たしかに、これなら個別の商品を紹介するよりも、
「即お金につながる情報」ということで
興味を引くには持ってこいですね。
Bさんのブログで興味を持ったAさんが、
Bさんのブログ上で広告をクリックし、
すべての手続を終えたわけです。
Bさんのブログに設置してある広告には
Bさん固有のIDが埋め込まれています。
訪問者がそこから登録を済ませるごとに
「紹介報酬」というものがBさんに入ります。
ここでは10個としましたので、
たとえば1個につき紹介報酬1000円とすると、
Aさんが10個登録したので
Bさんには10000円の報酬が入ったわけです。
紹介報酬は企業によって違います。
100円〜1500円ぐらいでしょうか。
仮にすべて1500円なら、
10個で15000円です。
たった一人が登録してくれるだけで
1日15000円なわけです。
30日なら450,000円ですね^^;

↑には続きがあって、
Aさんが作成したサイトから
さらにCさんが登録を済ませると、
Aさんだけでなく、Bさんにも報酬が入るわけです。

C→A→B

という図ですね。
言ってみれば
「合法的無限連鎖講」
でしょうか^^;

法で禁止されている連鎖講とちがうのは
「資金を集めていない」ということです。
ブログを作るのも、アフィリエイト登録するのも
すべて「タダ」なわけですから。

とはいっても、
結局、沢山の人の目にふれないと効果がないわけで。
じゃあどうしたら、沢山の人に見てもらえるのか。
そこで登場するのが
「SNS」
なわけです。
某「○○○○」などで有名ですね^^:
早い話が、そういう人の多い場所へ登録して
他の会員へ足跡を残し、
自分のページへ導き、
さらにそこから
「タダで1日●万円稼ぐ方法」
へ誘導する。
てな仕組みなわけですなw


まあ、
確かにタダだし。
一人がマネしてくれれば、それだけで「紹介報酬」が入るし、
さらにそこから登録者が増えれば、また報酬が入るわけですから
寝てても稼げるというのは「とりあえず合ってる」ところです^^;
ただねぇ。。。
いつ始まったものかも分からないし、
これだけ大々的にあちこちで宣伝しているわけですから。
自分が始めた頃には、誰もやってくれない・・・なんてことが大いに考えられますw
でも、損をすることは無いわけですがね。

上にも書きましたが、
決して悪いことではないですよ。
合法的というとちょっとアレなカンジですが。
いたって健全な収入源ですね。
まあ、
いわゆる「不労所得」というやつを潔しとしない風潮もありますのでね。
人それぞれってところでしょうか。

こんなカンジで説明してみましたが、参考になったでしょうか。
ちなみに私はやってませんけどw ←


最後に
確実に言えるのは
「人口には限りがある」
ということですw

結果より過程

ひさびさのこうしんです。

さて。
ふと、思ったことなんですが。
少年による重大犯罪が後を絶たない昨今。
殺人などの犯罪を起こした少年の報道を見る限り、
そのほとんどが、決して成績が悪くはないんですよね。
むしろ、学年で上位の成績を修めているようです。

成績が良いということと
素行の良い人間に育つということとは
まったく別の問題ですね。
勉強が出来れば問題ないということはないです。
学校での成績など「過去の栄光」です。
一旦社会に出れば、普通の会社では、まず意味がないです。

「ウチの子は成績が良いから大丈夫」
「勉強の出来ない落ちこぼれが事件を起こすんだ」
などと考えるバカ親は、その考えを改めるべきです。

そもそも
成長期にある子に対して
結果のみを求めるのが問題と思います。
たしかに、
働くようになって、社会で求められるのは「結果」です。
一組織の構成員として働く以上は
結果を出さなければ組織が成り立たないわけです。

しかし、
子供のうちから「結果がすべて」と教え込むのは
大変危険な気がします。

少なくとも、中学校あたりまでは
「結果」より「過程」を重視するべきです。
こうやったら、こういう結果がでるという
「結果を出すために必要な過程」を
経験させ、教えていくべきじゃないでしょうか。
それを経験していくことによって
自分の力量を知っていくことになります。

ところが
結果ばかりを求められて育つと、
どれぐらいやれば目標たる結果が出せるのか
分からないわけです。
親に言われるままにやるんですね。
ただただ、ひたすら、がむしゃらに勉強するわけです。
手の抜き方を知らずに育つわけです。
要するに「自制ができない」わけですね。
そうして努力したにもかかわらず
親から帰ってくる言葉は
「もっと勉強しろ」
なんです。

これでは子供も
「いったいどれだけやればいいんだ。。。」
ってことになってしまうと思うんです。

しかも
頑張ったにもかかわらず、そぐわない結果が出たときには
親からは激しく叱責され
「自分はダメなんだ」
と自責の念に駆られてしまう。

良い結果がでても「勉強しろ」
悪い結果ならさらに「勉強しろ」

これではさすがにストレスたまり放題ですよ。
居場所を失い、ストレスのはけ口がわからないまま
事件を起こしてしまうんじゃないでしょうか。

勉強は大事です。
でも、
成績表だけ見ていてはいけない。
成績が上がったなら
「おw上がってるやん!頑張ってるのぅ〜^^」
成績が下がったときには
「あら。ちょっと下がってるぉ (´;ω;`) どうしたん?」
など、
その過程に目を向けてあげることのほうが
何よりも大事な気がします。
そうすることによって
親と子のコミュニケーションも深まるのではないでしょうか。
また、努力することの大切さというのも伝わる気がします。

教育現場よりも、家庭が「ゆとり」を与えてあげるべきではないでしょうか。

成年後見制度

勉強がてら、成年後見制度について、軽くまとめてみる。

*制度の趣旨
行為能力が不十分な者に代理人を付し、
本人の行為能力を補充する。
本人の自己決定権の尊重と
本人保護との調和を図る。


*種類
「後見制度」は大きく分けて
本人が制限行為能力者となったときに、
裁判所が職権によって後見人などを定める「法定後見」と、
本人が行為能力を欠く常況に至る前に、
あらかじめ希望する後見人を指名し、
財産管理などを決めておく「任意後見」とがある。

法定後見には大きく分けて
「後見」「補助」「補佐」がある。
「後見」は、さらに
「未成年後見」と「成年後見」とに分かれる。
これらの分別は
精神上の障害により
「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は被後見人。
「事理を弁識する能力が著しく不十分な者」は被保佐人。
「事理を弁識する能力が不十分な者」は被補助人。
となっている。
要するに「程度の差」ということ。

 [障害の程度]
 被後見人>被補助人>被保佐人

*ちなみに
事理を弁識する能力を欠く常況というのは
高度の精神病や、高度の認知症などにより
判断能力の喪失・欠如に至っており、
単独で有効な法律行為を為しえない状態を指す。

法定後見は
一定の者(本人、配偶者、4親等内の親族など)の請求により
家庭裁判所の後見・補助・補佐開始の審判によって
裁判所が職権によって後見人・補助人・保佐人を付す。
後見人・補助人・保佐人には
本人の行為についての同意権、追認権、取消権、財産管理権が認められる。


*任意後見
法定後見が、行為能力が不十分な状態に「なったあと」に認められるのに対し、
任意後見は、本人の行為能力が「完全であるうちに」あらかじめ
希望する後見人を指定しておき、
自己の行為能力が不十分となったあとの生活、療養看護、財産管理などの事務の全部または一部について、代理人(任意後見人)に代理権を付与するものである。

*要件
・本人の行為能力が完全であること。(すでに不完全な場合には法定後見となる。ただし、任意後見とすることのほうが本人のためであると考えられる場合にはこの限りではない)
・本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見人、検察官の請求によって、裁判所により任意後見監督人が選任されること。

要するに
後見人の指定は「あらかじめ」しておけるが
その効力(後見人の権限)が発生するのは、
本人の行為能力が不十分となり、
「後見監督人」が選任されたあと、ということ。
本人の能力が完全である間は、
後見人には権限はない。


*後見監督人
後見監督人は、任意後見人の事務を監督する。
任意後見人が本人の意志を尊重して、本人のために事務を行っているかどうか、不適当な財産管理をしていないか、などを監督し、
裁判所への定期的な報告、任意後見人と本人の間の利益相反行為についての本人の代理、資産状況の調査などを行う。
*利益相反行為とは、
本人にとっては不利益であり、後見人にとっては利益となる行為。

後見監督人は、裁判所が指定する。
任意後見人自身、その配偶者、直系血族、兄弟姉妹は
後見監督人にはなれない。

*手続
本人の行為能力が完全であるときに、指定する任意後見人へ代理権を付与する旨の任意契約を結び、公証役場で公正証書にしてもらう。
公証人は、作成した公正証書を登記所で登記する。
公正証書は公証人役場に保管されるため、
権限を逸脱した後見人の不正行為を防止することができる。
登記完了後、本人の行為能力が不十分な状態に陥ったとき、
本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見人、検察官の請求によって
家庭裁判所が後見監督人を選任する。
後見監督人が選任された時点から、
任意後見人の権限が発生し、契約内容に従った事務を行わなければならない。

*後見契約の解除・後見人の解任「後見監督人の選任前」の場合は、本人または任意後見人はいつでも、
公証人の認証を受けた書面によって、契約を解除することができる。
「後見監督人の選任後」の場合は、本人または任意後見人は「正当な事由」がある場合に限り、「家庭裁判所の許可」を得て契約を解除することができる。
また、
任意後見人に不正行為などが認められる場合は、
後見監督人、本人、親族、検察官の請求により、
家庭裁判所が任意後見人を解任することができる。


*法定後見と任意後見の関係本人の意志を最大限に尊重しようという考えから、
任意後見が優先される。
ただし、
家庭裁判所が、本人の利益のために特に必要と認める場合には
法定後見による審判を開始することができる。



とりあえず、こんなとこでしょうか。
ながっw

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